法人化の手続き

定款の作成

 法人の基本的な方針を決定し定款を作成します。記載事項についてはいろいろと制約がありますから、法務局や日本公証人連合会のwebサイトを参考にすると良いでしょう。ここでは、問い合わせの多い事項について述べます。

  • 本店所在地

   住所を最後まで記載する必要はなく、最小の行政単位(市区町村)までを表示すればよい。

  •  目的、事業内容

   項目数に制限はない。具体的に事業内容が明確にわかるように記載する。

  • 設立時理事、監事の氏名記載

   定款認証時に決定しているのなら定款に記載しておけばよいが、決まってい

   ないなら記載しなくてもよい(後述)。

  • 設立時社員の記名押印

   印鑑証明書の記載どおりに記載する。特に漢数字とアラビア数字(一丁目と

   1丁目、番と番地など、細かいところまで一致させる)。押印は実印です。


公証役場にて認証

 登記する法務局管内の公証役場で定款の認証を受けます。持参するものは定款3通、設立時社員全員の印鑑証明書、認証費用です。実印もいざという時のため持参したほうが良いでしょう。また、事前にメール等で定款案を公証役場へ送り、事前にチェックを受けたほうがスムーズです。前もって電話やメールで訂正箇所を知らせてくれますので、一度で済ませたい場合は必ずチェックを受けておいてください。

 本来は設立時社員全員が出向くことになっていますが、委任状を作成することで、代理人が行うこともできます。設立時社員本人が行かない場合は、定款に捨て印をお忘れなく。 

 定款の認証に必要な費用は、認証手数料として5万円、それ以外に正本、謄本の交付費用として、250円×ページ数です。

 

設立時理事、所在地の決議書、代表理事選定書の作成

 定款にあらかじめ設立時理事や代表理事を記載した場合には問題ありませんが、設立時理事や代表理事を定款に記載しなかった場合、登記前にこれらのことを決定しておく必要があります。

 なお、理事会設置法人であらかじめ代表理事を選定した場合、登記の際に印鑑証明書が必要になるのは、代表理事のみです。それ以外の理事は、実印は必要ありません。理事会を設置しない場合は、理事全員の印鑑証明書が必要です。

 

法務局に登記申請

 

 登記申請書、「登記すべき事項」を保存したフロッピーディスク、又はCD-R、公証人が認証した定款、その他決議書、印鑑届出書を添えて、法務局に登記の申請を行います。登記に必要な費用は6万円、収入印紙で支払います。これらの書類一式を法務局に提出すれば、登記申請手続が完了します。なお、書類に何か問題があった場合には、申請書に書いた「連絡先の電話番号」に電話で連絡が入りますので、その指示に従って、書類の訂正などを行います。
 なお、一般社団法人の誕生日とも言える「成立の日」は、申請書を提出した日になります。


 

登記完了   

 

 別段の問題がない場合、申請の日から10日ほどで登記が完了します。事業開始にあたっては、登記簿謄本や印鑑証明書が必要ですので、登記完了の日以降に、法務局や出張所で入手します。